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申請サポート
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当社のいちばんの強みは「申請業務」です。
給排水設備工事に伴う各種申請はもちろん、申請業務のみのご依頼にも対応しております。
「指定がなくて申請が出せない」
そんなときも、まずはご相談ください。
「指定給水装置工事事業者」とは?
水道法では、道路からの引込みなど給水装置工事は、その自治体の上下水道局に登録された「指定給水装置工事事業者」だけが施工でき、申請も出せると定められています。つまり指定を持たない業者は、工事も申請も自社では完結できず、指定業者へ下請けに出すしかありません。当社は播磨エリアを中心に14自治体で指定を受けているため、引込みから申請まで自社で一貫対応できます。
WHY US
01
指定業者だから、引込み工事も申請もそのまま対応できる。
02
他社で「指定がなくて出せない」申請も、代わりにサポート。
03
申請だけのご相談・ご依頼も歓迎。気軽にどうぞ。
Registered Area
指定を受けている 15 自治体
下記の市町の上下水道局から「指定給水装置工事事業者」として登録を受けています。
姫路市
上下水道局指定加古川市
上下水道局指定播磨町
上下水道局指定高砂市
上下水道局指定太子町
上下水道局指定たつの市
上下水道局指定赤穂市
上下水道局指定神戸市
上下水道局指定明石市
上下水道局指定稲美町
上下水道局指定加東市
上下水道局指定三木市
上下水道局指定小野市
上下水道局指定加西市
上下水道局指定西脇市
上下水道局指定